お役立ちコラム

糸島市の外壁塗装はOHANAまで|糸島市の外壁塗装に活用できる補助金・助成金をチェック

著者:庄嶋 善則

糸島市の外壁塗装はOHANAまで|糸島市の外壁塗装に活用できる補助金・助成金をチェック

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外装劣化診断士、代表取締役の庄嶋です!

外壁塗装をする場合には、非常に高額な工事費用が発生してしまいます。そのため、少しでも依頼者の皆様が抱える負担を軽減するために「補助金・助成金」をご利用いただくことをおすすめします。

これらの救済措置は、依頼者様自ら申請するタイプと業者が申請するタイプがあるので、実際に活用する際は各自治体で詳細をしっかりと確認することが必要です。

今回のお役立ちコラムでは「糸島市の外壁塗装に活用できる補助金・助成金はあるか」についてご紹介したいと思います。

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糸島市の住宅系補助金・助成金情報

2024年6月現在、糸島市の公式ホームページ上で掲載されている補助金・助成金情報についてご紹介します。外壁塗装以外にも活用できる補助金・助成金は多く発表されているので、ぜひご活用ください。

糸島市老朽空き家等解体撤去費補助金

糸島市老朽空き家等解体撤去費補助金は、市内の安全性確保のために、老朽化してしまった空き家を解体する際の費用を一部負担してくれます。補助条件については下表をご覧ください。

補助の対象となる空き家等

  1. 市内に所在し、おおむね1年以上居住、その他の使用がなされていない住宅などの建築物
  2. 木造または軽量鉄骨造であること
  3. 市で定める老朽空き家等の測定基準により評価し、評点の合計点が100点以上であること
  4. 公共事業などによる移転または建て替えなどの補償の対象になっていないこと
  5. 補助対象工事について、国、県または市から他の補助金などの交付を受けることが決定していないこと

補助対象者

  1. 解体撤去する老朽空き家などの所有者、管理者その他の当該老朽空き家などを解体撤去することができる権原を有する人(法人を除く)
  2. 市税の滞納が無い人
  3. 暴力団関係者でない人
  4. 空家等対策の推進に関する特別措置法第二十二条第三項に規定する命令を受けてない人

補助工事対象要件

  1. 所有者等が行う工事であること
  2. 同一敷地内にある老朽空き家等の全部を解体撤去する工事であること
  3. 解体撤去を行う解体工事業者が、市内に住所を有するものであること
    ・解体工事業者とは、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業もしくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者、または建設 工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録(同条第2項の登録の更新含む。)を受けた者をいう。
  4. 令和7年2月28日(金曜日)までに補助事業の実績報告ができるもの

(引用:糸島市公式ホームページ

基本的には、ほとんどの補助金制度の活用時に発生する条件と同じです。一部特殊なのは、補助の対象となる空き家等にある「おおむね1年以上居住、その他の使用がなされていない」という部分でしょう。実際に空き家であると判断できる状態でなければ、万が一そこを拠点として活動される方がいる場合があるので、後にトラブルにならないための措置だと考えられます。

補助される金額は1件につき50万円または補助対象経費の1/2ということで、上限額は50万円ということになります。

糸島市ブロック塀等撤去促進事業

倒壊しそうなブロック塀は、住民の安全な生活を脅かす可能性があるため、こちらを撤去する際には一部費用を負担してもらえます。

補助対象ブロック塀等

  1. 市内に存在する高さ1m以上のブロック塀等であること。
  2. 通学路や避難路のほか、一般交通の用に供する道路に面していること。
  3. 簡易診断カルテによる評価が40点未満であること。
  4. 同じ敷地で、この規程に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。

補助対象者

  1. ブロック塀等の撤去工事を行う所有者(所有者の承諾があれば管理者も可)。
  2. 本市の市税を滞納していないこと。
  3. 暴力団関係者でないこと。

補助対象工事

  1. 補助対象ブロック塀等の全てを撤去する工事(撤去したブロック等の処分費を含む。)
  2. 補助対象ブロック塀等の一部を撤去し、撤去後の高さが1.2m以下かつ簡易診断カルテの評価が70点以上となる工事(撤去したブロック等の処分費を含む。)

注:一部撤去で残った部分が道路上に存在する場合や撤去後再築する場合で、再築するブロック塀等が関係法令に違反するときは、補助の対象となりません。また、再築の費用は補助対象ではありません。

(引用:糸島市公式ホームページ

あくまでも「撤去」を目的とした補助金なので、破損したブロック塀を再築しようとする際には適用されません。こちらはしっかりと理解しておきましょう。

もし、ブロック塀を再築するという場合には、現在の糸島市が公表している補助金・助成金制度には適用できるものがありません。

糸島市戸建て住宅ニーズバンク

糸島市戸建てニーズバンクというのは、補助金・助成金制度ではありません。しかし、市内で新たに戸建て住宅を手に入れようと検討されている方に向けて、建物のリユースができるようになるようにと開始された制度になります。

もちろん、売買契約も賃貸契約も可能です。仲介には市内の宅建業者による正確な契約が行われるので安心です。

利用要件

  • ニーズバンク登録者の求める物件ニーズに近い戸建て住宅等の所有者(または賃貸・売買する権利を有する者)
  • 暴力団関係者ではない人
  • 供しようとする戸建て住宅の建物の一部または全部が、次に該当しないこと
    ・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域に所在する
    ・地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域に所在する
    ・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域に所在する
    ・空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」にあたる

手続き

マッチングを希望する戸建て住宅の所有者(賃貸・売買する権利を有する者を含む)は、【様式】07.糸島市戸建て住宅ニーズバンク紹介依頼票兼同意書・誓約書を、市に提出してください。提出時に、写真入り本人確認書類により本人確認を行います。
ニーズバンクは、宅建業者を介したマッチングです。媒介契約の相手方として、下記の「糸島市ニーズバンク登録宅建業者名簿」の中から、希望する登録宅建業者を指名してください。

(注)提出書類に、虚偽や要件の違反があるときは、登録を取り消すことがあります。

(引用:糸島市公式ホームページ

糸島市空き家活用推進補助金

空き家を活用するためには、前の登記者から新しい登記者に変更しなければなりません。しかし、多くの空き家は登記者が逝去されていたり、相続人もはっきりしないという場合が多いため、どれだけ劣化して危険な状態でも、誰も着手することができません。

仮に法定相続人がわかっていたとしても、費用が発生するのであれば相続はしないというような主張をされる方もいます。そんな時に、相続登記や家財の撤去費用の一部を糸島市が負担してくれるのです。

対象の空き家

下記のいずれにも該当するもの

  • 市内に所在する一戸建ての住宅(法人が所有するものを除く。)
  • 1年以上居住その他の使用がなされていないもの

補助対象者

空き家の所有者(相続により空き家の所有者となる者を含む。)
下記いずれにも該当しない者

  • 市税を滞納している者
  • 暴力団員である者
  • 暴力団又は暴力団員と密接な関係がある者

補助対象事業

  • 空き家に関する相続登記の申請手続
  • 空き家と敷地に関する相続登記の申請手続
  • 空き家の敷地に関する相続登記の申請手続
    (補助対象者が当該空き家の所有者として登記されている場合に限る。)
  • 空き家の家財等の撤去

補助対象経費

(相続登記の申請手続)

  • 委託料
  • 官公署の証明書の発行に係る手数料及び通信料
  • 登録免許税
  • その他市長が必要と認める費用

(家財等の撤去)

  • 一般廃棄物の収集及び運搬の委託料
  • 一般廃棄物の処分に係る費用
  • その他市長が必要と認める費用家財等の撤去の対象(具体例) → こちら

(引用:糸島市公式ホームページ

補助される金額は、相続登記の場合が「5万円」、家財の撤去の場合が「15万円」で、経費の50%が補助対象金額になります。

つまり、10万円以上のうちの5万円、30万円以上のうちの15万円ということです。

糸島市木造戸建て住宅性能向上改修促進事業

糸島市内の木造戸建て住宅を、住みやすい状態にして再利用するための補助金制度です。さまざまな工事が対象とされるので、気になる方は担当課に確認してみましょう。

補助対象住宅

  1. 市内に存在する木造戸建て住宅であること。(注1)
  2. 1981年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること。
  3. この規程に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
  4. 現に居住者がいること又は性能向上改修工事後に居住する予定の者がいること。
  5. 建築基準法(1950年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと。

注1:在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法で建築された木造の一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅にあっては、当該店舗等の用途に供する部分の床面積が、建物全体の床面積の2分の1未満であるものに限る。)

補助対象者

  1. 耐震改修工事を行う所有者(所有者の承諾があれば居住者も可)。
  2. 本市の市税を滞納していないこと。
  3. 暴力団関係者でないこと。

補助対象工事

  1. 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計(工事監理を含む。)、省エネ改修工事
  2. 補助対象住宅の解体、撤去工事

(引用:糸島市公式ホームページ

補助率は以下の通りです。

・補助金の額は耐震改修工事費の40%(上限額100万円)

・省エネ工事費の25%(上限25万円)

・除却工事の23%(上限30万円)

外壁塗装が補助対象となる可能性があるのは「省エネ工事」でしょう。遮熱塗料による省エネ対策が適用されるのであれば、補助金を活用して一部費用負担を期待できます。この判定は糸島市の判断に委ねられますので、一度ご確認ください。

糸島市が外壁塗装のために用意している補助金制度は「ない」

過去に外壁塗装も対象になったのは「糸島市木造戸建て住宅性能向上改修促進事業」

2024年6月時点で、外壁塗装をダイレクトに補助の対象とする補助金制度や助成金制度はありませんでした。ただし、条件をうまく活用すれば、機能性塗料の効果により補助対象になる可能性は獣宇文にあります。

過去に外壁塗装も対象になったのは「糸島市木造戸建て住宅性能向上改修促進事業」

この補助金制度は、条件を満たした木造住宅の「耐震性向上」と「省エネ化」に対して補助されるというものです。2023年4月期にスタートしていたことからも、2024年度も再始動することは期待できます。

この制度を活用した外壁塗装の補助は「省エネ化」を対象としている場合なので、名目上は「外壁の断熱性アップ」となるでしょう。

おうちのかかりつけ医OHANAが提案する、糸島市での外壁塗装補助金活用法

おうちのかかりつけ医OHANAが提案する、糸島市での外壁塗装補助金活用法

糸島市にお住まいで外壁塗装をご検討中の皆様、補助金や助成金の活用は大きな節約につながります。市内では特定の条件を満たすことで、様々な補助金を利用することが可能です。たとえば、「糸島市木造戸建て住宅性能向上改修促進事業」では、外壁塗装を含む耐震性向上や省エネ改修が対象となることがあります。これらの制度を利用することで、費用の一部を補助してもらうことが可能です。

おうちのかかりつけ医OHANAでは、これらの補助金や助成金に精通した専門家が、お客様のニーズに応じた最適な外壁塗装プランを提供しております。補助金の適用条件や申請のタイミングなど、複雑な手続きをスムーズに進めるためにも、プロのアドバイスが不可欠です。

ご相談は、糸島市内にお住まいの方だけでなく、近隣地域にお住まいの方にも開かれています。疑問点や不安を感じることなく、問い合わせフォーム、メール、またはお電話でお気軽にお問い合わせください。また、実際の色や質感を確かめたい方は、ぜひショールームへの来店をお勧めします。スタッフ一同、あなたのご来店を心よりお待ちしております。あなたの大切なお家を守るために、OHANAが最適なサポートを提供します。

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